年齢制限表記について

2007年10月1日(月)より求人広告の年齢制限表記が原則禁止となります。

若者や女性、高齢者らの就業機会拡大などを目指した「改正雇用対策法」が2007年6月1日成立、10月1日から施行となります。同法には、すでに2001年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく、均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務規定追加されていましたが、今回の改正により適応除外の範囲が狭まり、以下6つの例外を除き、募集・採用の際の年齢制限が禁止されることになりました。

求人やまなし・求やま.comにおきましても、今回の改正雇用対策法を遵守して参りますので、お客様各位におかれましても、この機会に法律の趣旨をご理解くださいますようお願い申し上げます。

例外1

【例外条件1】
定年年齢があり、定年年齢未満の期間の定めのない社員を採用する場合

【対象】
期間の定めのない社員=正社員募集(原則)

【表記例】
○「60歳未満の方(60歳定年)」

×「60歳未満の方(63歳定年)」
  上限年齢と定年年齢が不一致

×「40歳〜60歳未満の方(60歳定年)」
  下限年齢を設定している為

例外2

【例外条件2】
労働基準法が特定の年齢の雇用を禁じている場合

【対象】
A.危険有害業務
B.警備業
C.パチンコ・ゲームセンター等の風営法に該当する事業

上記の場合は全ての雇用形態で18歳以上の募集が可能。

【表記例】
○「18歳以上の方」

×「22歳以上の方」…
  下限が18歳となっているため

例外3

【例外条件3】
長期雇用によるキャリア形成をはかる観点から、若年者等の期間の定めのない社員を採用する場合

【対象】
期間の定めのない社員=正社員募集(原則)
職務経験は不問とすること、新規学卒者と同等の処遇であることが条件となる。

【表記例】
○「35歳未満の方(経験不問)」

×「35歳未満の方(実務経験2年以上)」
  職務経験を付しているため

×「22歳〜25歳未満の方」
  下限年齢を設定しているため

×「35歳未満の方(契約期間6ヶ月)」
  期間が限定されているため

○「40歳未満の方(簿記2級以上)」
  資格は定めていても職務経験は定めていない

例外4

【例外条件4】
高齢者の雇用を進めるため60歳以上を採用する場合

【対象】
全ての雇用形態が対象となる

【表記例】
○「60歳以上の方」

×「60歳〜70歳未満の方」
  上限が設定されているため

例外5

【例外条件5】
技術・ノウハウ継承のため、特定の職種において社内のいびつな年齢構成を是正する目的で、期間の定めのない社員を採用する場合

【対象】
期間の定めのない社員=正社員募集(原則)
このケースで年齢制限できる年齢層は30歳か〜49歳。そのうち、5〜10歳幅を対象とし制限が可能。
対象となる年齢層が同じ年齢幅でのカウントで上下の年齢層と比べ1/2以下である場合が該当。
このケースの場合には特定の職種における年齢層別の構成人数を確認する必要あり。

【表記例】
○「30歳〜39歳の方(△△社 電気通信技術者)」
  △△社 電気通信技術者 20歳〜29歳が10人
  30歳〜39歳が2人、40歳〜49歳が8人、などの場合は表記可能

×「25歳〜34歳の方(△△社 電気通信技術者)」
  30歳〜49歳に収まっていない

×「35歳〜49歳の方(△△社 電気通信技術者)」
  5〜10歳幅を超えている

例外6

【例外条件6】
子役など、芸能・芸術分野で採用する場合

【対象】
全ての雇用形態が対象となる

【表記例】
○「15歳以下の方(演劇の子役)」

お問い合わせ

詳細はハローワークにご確認ください。
厚生労働省がリリースしている該当法規解説は以下からも確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf